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重要事項

介護保険・医療保険の基準にもとづき、事業所ごとの重要事項(運営規程の概要・従業者の勤務の体制・利用料・事故発生時の対応・苦情の窓口など)を掲載しています。ご契約の際は、重要事項説明書をお渡ししてご説明します。

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ピース訪問看護ステーション柏

訪問看護・介護予防訪問看護(介護保険)/訪問看護(医療保険)。本店とサテライト2か所の内容です。

2026年11月1日現在の重要事項説明書にもとづく内容です。

1. 事業所の概要

法人名
スリーピース株式会社
事業所名
ピース訪問看護ステーション柏
所在地
〒277-0832 千葉県柏市北柏3-18-6 サニーメゾン北柏201
サテライト

ピース訪問看護ステーション サテライトたかつか団地
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田123-5

ピース訪問看護ステーション サテライト流山
〒270-0115 千葉県流山市江戸川台西2-3-2 REBビル2F-D

介護保険事業所番号
1262190718
電話
04-7114-3026

2. 事業の目的と運営の方針

要介護状態(介護予防は要支援状態)にあるご利用者様に、事業所の看護師等が適正な訪問看護を提供することを目的とします。

  • ご利用者様の意思と人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • 可能な限りご自宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営めるよう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復と、生活機能の維持・向上を目指します。
  • 地域との結びつきを重視し、市町村・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・その他の保健医療サービスや福祉サービスを提供する者と密接に連携して、総合的なサービスの提供に努めます。

3. 従業者の職種・員数・職務の内容

  • 管理者看護師・常勤1名

    従業者と業務の管理を一元的に行い、法令等を守るために必要な指揮命令を行います。

  • 看護師常勤2名以上

    訪問看護を提供します。訪問看護計画書・訪問看護報告書を作成します。

  • リハビリテーション職理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 常勤1名以上

    看護業務の一環として、リハビリテーションを中心とした訪問看護を提供します。計画書・報告書は看護職員と連携して作成します。

4. 営業日・営業時間

営業日
月曜日〜金曜日
営業時間
午前8時45分〜午後5時45分
休日
土曜日・日曜日、年末年始(12月31日〜1月3日)
24時間の体制
緊急時訪問看護加算(介護保険)または24時間対応体制加算(医療保険)の契約をされた方には、看護師が24時間電話でのご相談に応じます。

5. サービスの内容

  • 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
  • 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
  • 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
  • 療養生活や介護方法の指導
  • 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
  • カテーテル類の管理・褥瘡処置など、医師の指示にもとづく看護
  • 生活用具や在宅サービス利用についての相談
  • 終末期の看護

理学療法士等の訪問は、看護業務の一環としてリハビリテーションを行うもので、看護職員の代わりに訪問するという位置づけになります。

6. 利用料その他の費用

介護保険・医療保険の利用料は、国が定める基準の額のうち、負担割合(1割〜3割)に応じた額です。保険の対象外となるサービス(支給限度額を超える分を含む)や、介護保険の給付を受けない方は全額自己負担となります。

介護保険(令和8年6月1日現在)

本店(柏市)・サテライト流山から伺う場合=1単位10.42円

要介護の方

単位数1割負担2割負担3割負担
訪問看護(看護師など)
20分未満
314328円655円982円
30分未満
471491円982円1,473円
30分以上1時間未満
823858円1,715円2,573円
1時間以上1時間30分未満
1,1281,176円2,351円3,526円
訪問看護(リハビリ職)
20分
294307円613円919円
40分
588613円1,226円1,838円
60分
794828円1,655円2,482円

要支援の方

単位数1割負担2割負担3割負担
介護予防訪問看護(看護師など)
20分未満
303316円632円948円
30分未満
451470円940円1,410円
30分以上1時間未満
794828円1,655円2,482円
1時間以上1時間30分未満
1,0901,136円2,272円3,408円
介護予防訪問看護(リハビリ職)
20分
284296円592円888円
40分
568592円1,184円1,776円

加算

単位数1割負担2割負担3割負担
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)1月につき
600626円1,251円1,876円
特別管理加算(Ⅰ)1月につき
500521円1,042円1,563円
特別管理加算(Ⅱ)1月につき
250261円521円782円
ターミナルケア加算死亡月に1回・要介護の方のみ
2,5002,605円5,210円7,815円
複数名訪問加算(30分未満)1回につき
254265円530円794円
複数名訪問加算(30分以上)1回につき
402419円838円1,257円
長時間訪問看護加算1回につき
300313円626円938円
初回加算(Ⅰ)1月につき
350365円730円1,095円
初回加算(Ⅱ)1月につき
300313円626円938円
退院時共同指導加算1回につき
600626円1,251円1,876円
看護・介護職員連携強化加算1月につき・要介護の方のみ
250261円521円782円
看護体制強化加算(Ⅰ)1月につき・要介護の方のみ
550574円1,147円1,720円
看護体制強化加算(Ⅱ)1月につき・要介護の方のみ
200209円417円626円
看護体制強化加算(要支援の方)1月につき
100105円209円313円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき
67円13円19円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき
34円7円10円
介護職員等処遇改善加算1月につき
1か月の合計単位数の1.8%

サテライトたかつか団地(松戸市)から伺う場合=1単位10.70円

要介護の方

単位数1割負担2割負担3割負担
訪問看護(看護師など)
20分未満
314336円672円1,008円
30分未満
471504円1,008円1,512円
30分以上1時間未満
823881円1,762円2,642円
1時間以上1時間30分未満
1,1281,207円2,414円3,621円
訪問看護(リハビリ職)
20分
294315円629円944円
40分
588630円1,259円1,888円
60分
794850円1,699円2,549円

要支援の方

単位数1割負担2割負担3割負担
介護予防訪問看護(看護師など)
20分未満
303325円649円973円
30分未満
451483円965円1,448円
30分以上1時間未満
794850円1,699円2,549円
1時間以上1時間30分未満
1,0901,167円2,333円3,499円
介護予防訪問看護(リハビリ職)
20分
284304円608円912円
40分
568608円1,216円1,824円

加算

単位数1割負担2割負担3割負担
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)1月につき
600642円1,284円1,926円
特別管理加算(Ⅰ)1月につき
500535円1,070円1,605円
特別管理加算(Ⅱ)1月につき
250268円535円803円
ターミナルケア加算死亡月に1回・要介護の方のみ
2,5002,675円5,350円8,025円
複数名訪問加算(30分未満)1回につき
254272円544円816円
複数名訪問加算(30分以上)1回につき
402431円861円1,291円
長時間訪問看護加算1回につき
300321円642円963円
初回加算(Ⅰ)1月につき
350375円749円1,124円
初回加算(Ⅱ)1月につき
300321円642円963円
退院時共同指導加算1回につき
600642円1,284円1,926円
看護・介護職員連携強化加算1月につき・要介護の方のみ
250268円535円803円
看護体制強化加算(Ⅰ)1月につき・要介護の方のみ
550589円1,177円1,766円
看護体制強化加算(Ⅱ)1月につき・要介護の方のみ
200214円428円642円
看護体制強化加算(要支援の方)1月につき
100107円214円321円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき
67円13円20円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき
34円7円10円
介護職員等処遇改善加算1月につき
1か月の合計単位数の1.8%
  • 料金は、伺う事業所の所在地の地域区分で決まります。
  • 夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)は25%増、深夜(22〜6時)は50%増(1回につき)。
  • 1回あたりの目安です。実際の請求は月の合計で計算するため、1円単位で異なることがあります。

医療保険(令和8年6月1日現在)

基本の利用料

総額1割負担2割負担3割負担
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
週3日目まで(看護師等による場合)1日につき
5,550円560円1,110円1,670円
週4日目以降(看護師等による場合)1日につき
6,550円660円1,310円1,970円
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合1日につき
5,550円560円1,110円1,670円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)同一建物に住む方(同一日に2人の場合)
週3日目まで(看護師等による場合)1日につき
5,550円560円1,110円1,670円
週4日目以降(看護師等による場合)1日につき
6,550円660円1,310円1,970円
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合1日につき
5,550円560円1,110円1,670円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
週3日目まで 30分未満(看護師・作業療法士による場合)1日につき
4,250円430円850円1,280円
週3日目まで 30分以上(看護師・作業療法士による場合)1日につき
5,550円560円1,110円1,670円
週4日目以降 30分未満(看護師・作業療法士による場合)1日につき
5,100円510円1,020円1,530円
週4日目以降 30分以上(看護師・作業療法士による場合)1日につき
6,550円660円1,310円1,970円
訪問看護管理療養費
月の初日の訪問1日につき
7,710円770円1,540円2,310円
月の2日目以降の訪問(同一建物の利用者20人未満の場合)1日につき
3,010円300円600円900円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
月1回
1,050円110円210円320円
訪問看護物価対応料
月の初日の訪問1日につき
60円10円10円20円
月の2日目以降の訪問1日につき
20円0円0円10円

加算

総額1割負担2割負担3割負担
24時間対応体制加算(看護業務の負担軽減の取組を行っている場合)月1回
6,800円680円1,360円2,040円
24時間対応体制加算(それ以外の場合)月1回
6,520円650円1,300円1,960円
緊急訪問看護加算(月14日目まで)1日につき
2,650円270円530円800円
緊急訪問看護加算(月15日目以降)1日につき
2,000円200円400円600円
特別管理加算(重症度等の高い方)月1回
5,000円500円1,000円1,500円
特別管理加算月1回
2,500円250円500円750円
訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円2,500円5,000円7,500円
複数名訪問看護加算(看護師等と同時に訪問する場合・同一建物内1人又は2人)週1日
4,500円450円900円1,350円
難病等複数回訪問加算(1日2回)(同一建物内1人又は2人の場合)1日につき
4,500円450円900円1,350円
難病等複数回訪問加算(1日3回以上)(同一建物内1人又は2人の場合)1日につき
8,000円800円1,600円2,400円
長時間訪問看護加算週1日(厚生労働大臣が定める者は週3日)
5,200円520円1,040円1,560円
退院時共同指導加算退院・退所ごとに1回(厚生労働大臣が定める疾病等の方は2回)
8,000円800円1,600円2,400円
特別管理指導加算
2,000円200円400円600円
退院支援指導加算
6,000円600円1,200円1,800円
在宅患者連携指導加算月1回
3,000円300円600円900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算月2回まで
2,000円200円400円600円
訪問看護情報提供療養費月1回
1,500円150円300円450円
夜間・早朝訪問看護加算(6時〜8時・18時〜22時)(同一建物内1人又は2人の場合)1日につき
2,100円210円420円630円
深夜訪問看護加算(22時〜6時)(同一建物内1人又は2人の場合)1日につき
4,200円420円840円1,260円
  • 訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、同じ建物(同じ敷地内の建物を含む)にお住まいの2人に同じ日に訪問した場合の額です。3人以上の場合や、夜間・早朝・深夜・難病等複数回・複数名の各加算も、人数により額が変わります。
  • 自己負担は10円単位(5円未満切り捨て・5円以上切り上げ)です。月の合計で計算するため目安です。

保険外の費用

キャンセル料
2,000円(税抜)
急なキャンセルの場合にいただきます。ご利用者様の急変など緊急・やむを得ない事情がある場合と、前日までの営業時間内にご連絡いただいた場合はいただきません。
エンゼルケア(死後の処置料)
10,000円(税抜)
交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
その他
サービスの提供に使う、ご自宅の水道・ガス・電気等の費用はご利用者様のご負担になります。

お支払い方法

当月1日から末日までの合計額を、次のどちらかでお支払いいただきます。

  • 口座引き落とし:翌月26日に引き落とします(手数料は当社が負担します)。
  • 口座振込:翌月末日までにお振り込みください(振込手数料はご利用者様のご負担です)。

7. 通常の事業の実施地域

柏市、我孫子市、流山市、松戸市、市川市、鎌ケ谷市、船橋市
このほかの地域の方も、ご希望の方はご相談ください。

8. 緊急時の対応

サービスの提供中に、体調の変化や病状の急変などが生じた場合は、速やかにご家族・主治医・救急医療機関・居宅介護支援事業所等に連絡し、必要な対応をとります。

営業時間内(平日 午前8時45分〜午後5時45分)は事業所で対応します。緊急時訪問看護加算(介護保険)または24時間対応体制加算(医療保険)をご契約の方は24時間対応します。

9. 事故発生時の対応

  • サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・ご家族・介護支援専門員(介護予防は地域包括支援センター)等に連絡し、必要な措置を講じます。
  • 事故の状況と、事故に際してとった処置を記録し、保存します。
  • 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10. 虐待の防止のための措置

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、その結果を従業者に周知します。
  • 虐待の防止のための指針を整えています。
  • 従業者に、虐待の防止のための研修を定期的に行います。
  • これらを適切に行うための担当者を置いています。
  • 従業者や養護者(ご家族など)による虐待を受けたと思われるご利用者様を見つけた場合は、速やかに市町村に通報します。

11. 苦情・相談の窓口と苦情処理の体制

事業所の窓口
04-7114-3026
受付時間 午前8時45分〜午後5時45分
体制
苦情の担当者と責任者(管理者)を置いています。
  • いただいた苦情には、迅速かつ適切に対応します。苦情の内容は記録し、保存します。
  • 市町村・国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導や助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行います。

事業所のほかに、次の窓口にも苦情をお申し出いただけます。

12. 第三者評価の実施状況

実施していません。

[ CARE MANAGEMENT ]

ケアプランスリーピース

居宅介護支援(ケアプランの作成・ケアマネジメント)

令和8年9月1日現在の重要事項説明書にもとづく内容です。

1. 事業所の概要

法人名
スリーピース株式会社
事業所名
ケアプランスリーピース
所在地
〒277-0832 千葉県柏市北柏3-18-6 サニーメゾン北柏201
電話
04-7114-3162
FAX
04-7130-6026
介護保険事業所番号
1272208255
指定
令和8年9月1日(柏市)

2. 事業の目的と運営の方針

要介護状態にある方が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、適切な居宅サービス等を利用できるように居宅介護支援を提供します。

  • ご利用者様の意思と人格を尊重し、ご利用者様の選択にもとづいて、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮します。
  • 特定の事業者に偏ることはありません。

3. 従業者の職種・員数・職務の内容

  • 管理者1名(主任介護支援専門員が兼務)

    事業所の管理業務全般、従業者の管理を行います。

  • 主任介護支援専門員1名以上(管理者が兼務)

    居宅サービス計画の作成、介護支援専門員への指導・育成を行います。

  • 介護支援専門員1名以上

    居宅サービス計画の作成、相談援助、サービス担当者会議の運営、モニタリングを行います。

介護支援専門員は全員が常勤です。

4. 営業日・営業時間

営業日
月曜日〜金曜日(国民の祝日を含む)
休業日
土曜日・日曜日、12月31日〜1月3日
営業時間
午前9時〜午後6時
営業時間外・休業日
電話等により24時間いつでも連絡がとれる体制です。
24時間対応電話 050-8896-9945

5. 居宅介護支援の内容

  • ご相談・利用申込みの受付、要介護認定の申請(新規・更新・区分変更)の援助
  • ご自宅を訪問しての課題分析(アセスメント)
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の原案の作成と、サービス担当者会議の開催
  • ケアプランの説明・同意・お渡し、サービス事業者との連絡調整
  • モニタリング(少なくとも月1回、ご自宅を訪問して面接し、その結果を記録します)
  • 給付管理(サービス利用票・提供票の作成、国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出)
  • 介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供

ご利用者様は、複数のサービス事業者の紹介を求めること、ケアプランに位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができます。

6. 利用料その他の費用

居宅介護支援の費用は全額を介護保険が負担します。ご利用者様の自己負担はありません。以下の単位数・金額は、介護保険から当事業所に支払われる額です(令和8年9月1日現在)。訪問介護・通所介護・訪問看護などのサービスの利用料は、各サービス事業者に別にお支払いいただきます。

基本料金(1か月につき)

居宅介護支援費(Ⅰ)(i)

単位数費用の総額ご負担
要介護1・2
1,086単位11,316円0円
要介護3・4・5
1,411単位14,702円0円
  • 費用の総額は「単位数 × 10.42円」で計算します。1単位あたりの単価は地域ごとに定められており、柏市は10.42円です。
  • 介護支援専門員1人当たりのご利用者様が45人以上になった場合、45人を超える部分の単位数が変わることがあります。この場合もご利用者様の負担は0円のまま変わりません。

加算(いずれもご利用者様の負担はありません)

  • 特定事業所加算(Ⅲ)323単位/月

    主任介護支援専門員を配置し、24時間の連絡体制、支援困難ケースへの対応、計画的な研修、他事業所との事例検討会などの体制を整えている事業所が算定します。

  • 初回加算300単位/月

    新規にケアプランを作成する月に算定します。

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位/月

    入院した日のうちに(入院前の提供を含む)病院等へ必要な情報を提供した場合・1月につき

  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位/月

    入院した日の翌日又は翌々日に情報を提供した場合・1月につき

  • 退院・退所加算(Ⅰ)イ450単位/回

    退院・退所にあたり医療機関等と1回連携した場合(カンファレンス参加なし)。

  • 退院・退所加算(Ⅰ)ロ600単位/回

    同上(カンファレンス参加あり)。

  • 退院・退所加算(Ⅱ)イ600単位/回

    2回連携した場合(カンファレンス参加なし)。

  • 退院・退所加算(Ⅱ)ロ750単位/回

    同上(カンファレンス参加あり)。

  • 退院・退所加算(Ⅲ)900単位/回

    3回以上連携し、うち1回以上カンファレンスに参加した場合。

  • 通院時情報連携加算50単位/月

    ご利用者様の通院に同行し、医師・歯科医師に心身の状況等を提供した場合(月1回まで)。

  • 緊急時等居宅カンファレンス加算200単位/回

    病院・診療所の求めにより、医師・看護師等とご利用者様のお宅を訪問してカンファレンスを行った場合・1月に2回まで

  • ターミナルケアマネジメント加算400単位/月

    在宅で亡くなられた方について、亡くなる日前14日以内に2日以上お宅を訪問し、状態を主治医等に伝えた場合・亡くなった月に1回

  • 介護職員等処遇改善加算合計単位数の2.1%

    介護支援専門員の賃金改善等の要件を満たし、届出を行った事業所が算定します。

ご利用者様にご負担いただく費用

交通費
ご希望により通常の事業の実施地域(柏市)以外のお宅を訪問する場合に限り、実施地域を越えた地点から1kmにつき20円をいただきます。あらかじめ内容と金額をご説明し、同意をいただいたうえでいただきます。

交通費のほかにいただく費用はありません(キャンセル料・書類の作成料・相談料などは一切いただきません)。要介護認定の結果が出る前にサービスを利用した場合など、介護保険から当事業所へ直接支払われないときは、費用の全額をいったんお支払いいただくことがあります(償還払い)。この場合はサービス提供証明書を発行し、柏市への申請で全額が払い戻されます。

7. 通常の事業の実施地域

柏市
この地域以外にお住まいの方もご相談に応じます(交通費は「6. 利用料その他の費用」のとおりです)。

8. 事故発生時の対応

  • 事故が発生した場合は、速やかに柏市およびご家族等に連絡し、必要な措置を講じます。状況と、とった処置は記録し、保存します。
  • 当事業所の責めに帰すべき事由により、ご利用者様の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、速やかに賠償します。損害賠償保険に加入しています。

9. 虐待の防止のための措置

  • 虐待の防止に関する責任者を置いています。
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、結果を従業者に周知しています。
  • 虐待の防止のための指針を整えています。
  • 従業者に対する研修を定期的(年1回以上)に行っています。
  • これらを適切に行うための担当者を置いています。
  • 業務中に虐待を受けたと思われるご利用者様を見つけた場合は、速やかに柏市に通報します。

10. 苦情・相談の窓口と苦情処理の体制

事業所の窓口
04-7114-3162
月〜金 午前9時〜午後6時
体制
苦情受付担当者・苦情解決責任者は管理者です。

苦情は次の手順で対応します。

  1. 苦情の受付
  2. 受付記録の作成(受付日・申出の内容を記録)
  3. 苦情の内容の確認・事実の調査
  4. 解決策の検討・ご提案(原則7日以内に初回のご回答)
  5. ご本人への結果のご報告・改善策のご説明
  6. 記録の整備・保管(完結の日から2年間)
  7. 再発防止策の実施・従業者への周知

ケアプランに位置付けた各サービス事業者への苦情を国民健康保険団体連合会へ申し立てる場合は、当事業所が必要な援助を行います。

事業所のほかに、次の窓口にも苦情をお申し出いただけます。

  • 柏市役所 高齢者支援課(代表)04-7167-1111
  • 千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課043-254-7428

11. 第三者評価の実施状況

実施していません。

最終更新日: 2026年11月7日